定款

一般社団法人 全国保育園保健師看護師連絡会
定款の一部変更について(2017年度より)
会員は個人会員のみでしたが、団体会員をつくります。
   ・会費:保育園(団体) 10,000円
・会報:年3回 大会の冊子:1回  各施設1部とします。
・研修会とセミナー参加は会員価格 (1施設3名までとなります)
・大会参加は会員価格適応はありません。
2 理事の定足数を拡大


第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国保育園保健師看護師連絡会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、子どもたちの健やかな成長を願い、保育園における保健師看護師等の配置と保健業務の確立をめざして活動することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究大会の開催
(2)会員の研修、交流
(3)保育保健に関する調査・研究
(4)会報・研究大会報告集の発行
(5)保健に関わる冊子の出版
(6)関係諸団体との連携及び協力
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
2 当法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載して行う。

(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会、監事を置く

第2章 会 員

(種別)
第7条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同し、その事業を理解して入会した個人と団体とする。

(入会)
第8条 会員として入会しようとする者は、理事会が定める入会申込書に必要事項を記入の上、理事に提出しなければならない。
2 入会は、社員総会が別に定める入会基準に基づき、理事の承認により決定し、本人に通知するものとする。

(会費)
第9条 会員は、社員総会が定める年額会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、第20条第2項に定める社員総会の特別議決に基づき除名することができる。この場合、該当会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
(1)当法人の定款その他規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会員は、正当な理由なく年額会費を2年以上滞納し、かつ勧告に応じないとき。
(2)すべての会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡もしくは失踪宣言を受けたとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。だたし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社 員

(社員の選出)
第14条 当法人は当法人の会員の中から、社員総会の決議を経て社員を選出する。
2 社員の定数は、30名以内とする。
3 第1項の社員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(社員資格の喪失に関する規程)
第15条 社員はいつでも辞任することができ、辞任しようとする者は、辞任届を当法人事務所に提出しなければならない。
2 前項の場合によるほか、当法人の社員は、以下の事由により、その社員たる資格を喪失する。
(1)当該社員の会員としての資格が第10条から第12条までの規定により喪失するに至った場合
(2)当該社員の社員としての資格を喪失させることにつき、総社員の同意があった場合

(社員名簿)
第16条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、当法人事務所に備え置くものとする。

第4章  社員総会

(種類)
第17条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(開催)
第18条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時総会は必要に応じて開催する。

(構成)
第19条 社員総会は、総社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(招集)
第20条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第21条 社員総会の議長は、出席した社員の中から選出する。

(権限)
第22条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会基準及び年額会費の金額
(2)社員の選出
(3)会員の除名
(4)役員の選任及び解任
(5)役員の報酬の額又はその規程
(6)各事業年度の決算報告
(7)定款の変更
(8)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)解散
(10)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(11)理事会において社員総会に付議した事項
(12)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(決議)
第23条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第24条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)
第25条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置等)
第27条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、理事のうち、3名以内を副会長とすることができる。

(選任等)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)
第29条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、代表理事を補佐する。
3 代表理事及び副会長は毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第32条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第33条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給すことができる。

第6章  理事会

(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事、副会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回定期開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。又は監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事又は監事が招集したとき。

(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事又は監事が招集する場合を除く。
2 会議を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、1週間前までに通知しなければならない。
3 代表理事、前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、副会長が議長に当たる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(理事会の議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印をしなければならない。

第7章  資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号の書類については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿

(収支差益の処分)
第45条 当法人の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、理事会及び定時社員総会の議決、承認を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
2 剰余金の分配は行わない。

(長期借入金)
第46条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期収入を除き、社員総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章  定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会の決議をもって変更することができる。

(解散)
第49条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第50条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体、又は当法人の目的に添う社会福祉法人に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配は行わない。

第9章  附  則

(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第52条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第53条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。